各種サービス紹介
税務会計サービス
TAX ACCOUNTING SERVICES税務会計業務
当事務所では、税務会計の専門知識や豊富な実績とノウハウをもとに、お客様からの多種多様なご要望にお答えします。また、正しい会計帳簿を作成することは、社会的信用を築く大前提となります。そのため、当事務所では直接お客様のもとへ訪問し巡回監査を実施した上で、信頼性の高い決算書の作成に努めています。個人の所得税(事業所得、不動産所得、譲渡所得、住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税などの寄付金控除等)の申告も行っています。
コンサルティング業務
当事務所では、税務会計業務のみならず、経営計画策定の業務も行っています。また、「経営革新等支援機関」の認定を受けており中小企業経営力強化支援法のサポートも行っています。会計事務所として、お客様の財務状況等を把握する立場にあるからこそ、手厚いご支援ができると考えており、お客様の今後の更なる発展に貢献するべくサービスを行っています。
リスクマネジメント業務
経営者は、ご自身に不測の事態が生じたときのことを考えておく必要があります。事業継続の際に起こりうる様々なリスクを、会計事務所ならではの視点から分析し対策方法をご提案します。当事務所では、お客様の永続的発展を願い、企業を取り巻くリスクについて分析し、生命保険や損害保険を利用したお客様にとって最も適切有利なプランをご提案することをモットーにしています。
事業承継
近年、中小企業では経営者の高齢化が進み、事業承継が大きな課題となっています。事業承継による世代交代や、M&Aによる規模拡大は中小企業の活力の維持・発展のために効果的です。当事務所では、高い専門性をもとにお客様をご支援します。また、事業承継を行う上で、「現経営者の想い」をどのようにして後継者へと受け継いでいくのか、共に寄り添いお考えします。
相続・贈与関連業務
相続はいつ起こるかわかりません。近年、相続税の申告対象となるケースが増えています。配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など、特例を使うことによって、相続税の納税額を減らすことのできる制度があります。豊富な知識と経験に基づき、生前贈与などの提案も行っております。
新規開業支援業務
新規開業支援では、初めての事が多く、不安に感じる事も多いと思います。我々はその不安に対し、様々な知識や経験とワンストップ・サポートを活かして、お客様の開業目的に寄り添ったご支援をさせて頂きます。事業開始や法人設立の準備段階の早期からアドバイスさせて頂く事で、より効果的なご提案をさせて頂きます。
新規開業支援サービス
NEW OPENING SUPPORT SERVICE新規開業に当たっては様々な夢や希望をお持ちのことと思います。しかし、初めて事業を開始するにあたって、その手順や方法が不明であったり、また経営面においても様々な悩みや不安がつきものです。
例えば、金融機関からの融資の受け方、助成金の有無や許認可の必要性、従業員の雇い入れなど、あらゆる面について1人で悩まずに当社にご相談下さい。開業にあたっての悩みや不安を解消し、事業が安定して軌道に乗るよう継続的なサポートをさせていただきます。
法人・個人事業主様向けサービス
開業の流れ
-
STEP01
法人設立・個人開業の選択
-
STEP02
助成金申請の検討・許認可の検討
-
STEP03
定款作成・定款認証(法人の場合)
-
STEP04
資本金の払込・設立登記(法人の場合)
-
STEP05
官公庁への開業届等の作成・提出
-
STEP06
開業
当事務所の具体的なサポート
-
助成金申請の検討
新規開業時に受けられる助成金について
検討し、
その申請を行います。 -
資金繰りの計画及び金融機関との融資相談
開業資金や事業開始後の必要運転資金を
計算し、
融資の検討をします。 -
従業員を雇い入れる場合の労務規定等の策定
社会保険・労働保険の手続や就業規則・
旅費規程等の諸規定の策定をサポートします。 - 開業後、毎月の巡回監査によるサポート
法人化のメリット・デメリット
メリットとなり得るポイント
- ●個人事業と比べて社会的な信用が増して、
取引がしやすくなる。 - ●設立1期目は消費税の納税義務が
免除される。(一定の要件を満たす場合は2期目も納税義務が免除) - ●事業承継がスムーズに行なえる。
- ●青色欠損金を最長10年間控除できる
デメリットとなり得るポイント
- ●赤字でも毎年最低7万円の法人住民税の
納税義務が発生する。 - ●登記費用等の負担が発生する。
- ●資本金1億円以上の法人の場合、
特別償却等の税制に関する特典の一部が
受けられなくなる。
※注資本金1,000万円以上の新設法人については、
設立1期目より消費税が課税となります。
病院・診療所・介護事業主様向けサービス
専門的な知識を要する医療・介護・福祉の分野につきましては、税理士法人すばる会計の医療福祉課の専門スタッフが、下記のような御支援をさせていただきます。また、税理士以外の専門家とも連携体制を取っているため、様々なシチュエーションに対してワンストップでの対応が可能です。
医業・介護・福祉の経営について、
さらに充実したご支援ができるよう専門コンサルティンググループの
MMPG(メディカル・マネジメント・プランニング・グループ)と提携をしております。
開業支援
我々、税理士法人すばる会計は税理士・公認会計士という公的資格をもった税務会計の専門家が正確性と公正性を第一に事業の継続性を主眼に置いた開業支援を行います。
開業コンサルタント会社等とは違った現実的な目線での助言やサポートを得意とし、開業後の経営はもちろんのこと院長先生のライフプランニングに合わせた保険の提案や将来の医療法人化など、広範囲にわたりサポートを行います。もちろん本来業務である税務・会計指導もお任せください。
●開業までのスケジュール例
自己所有物件の場合
-
16月前
基本構想
-
15月前
立地選定
-
13月前
資金収支計画、基本設計、銀行交渉
-
11月前
実施設計、医療器械選定
-
10月前
実施設計、医療器械選定
-
6月前
建築確認申請、業者選定、施行
-
3月前
スタッフ採用面接、スタッフ決定
-
1月前
機械備品搬入、各種届出、スタッフ出勤
賃貸物件の場合
-
12月前
基本構想
-
10月前
立地選定
-
8月前
資金収支計画、基本設計、銀行交渉
-
6月前
賃貸契約
-
5月前
実施設計、医療器械選定
-
3月前
スタッフ採用面接、スタッフ決定、
内装工事 -
1月前
機械備品搬入、各種届出、スタッフ出勤
※あくまで一般的な目安ですので、状況により異なる場合があります。
●主なサポート内容
基本構想
開業理念や開設場所などをお聞きし、院長先生に無理のない開業スケジュールを作成します。
立地選定
立地・診療圏調査を行い、需要予測を立てます。
資金収支計画
資金調達時における重要資料としての信憑性を考慮しながら、収入と支出について綿密なシミュレーションを行います。
施行業者選定
大きな投資を必要とする建物設備等を発注するにあたり、委託や請負業者の安易な選定は禁物です。その為、施行業者が不確定の場合はすばる会計の提携先である信頼のできる施行業者の紹介を行っております。
開院前から開院後のサポート
建物が完成すると、開院へ向けては各種行政手続きや従業員の雇用といった準備が必要となりますが、開院前の準備につきましても当社はしっかりとサポートさせていただきます。また、開院後につきましても、税務・経営・労務と様々な面からアドバイスを行います。
会計・税務支援
●会計支援
-
起票・記帳指導
日々の記帳からファイリング・クラウド会計システムの導入まで、貴院に最適な方法をご提案します。また、病院・診療所の窓口管理など、医療機関ならではの記帳指導も行います。また、ご希望に応じて記帳代行(別途費用)も行います。
-
月次試算表の作成
適時・正確に作成することで貴院の現状を把握し、会計監査の報告や試算表、診療報酬分析等で、他の医療機関との業績の比較検討を行います。
-
医療情報の提供
MMPG医療情報レポートの提供等、貴院に役立つ最新の医療情報をお届けします。
-
労務管理
医療機関の煩雑な労務管理を提携社会保険労務士と連携してサポートします。
●税務支援
-
申告書の作成
毎月の巡回監査で積み重ねた会計データを基礎とし、先生が安心して申告書に署名が出来るよう、正確な申告書の作成を行います。また、医療法人は、毎会計年度終了後に事業報告書等及び監査報告書を都道府県知事に届出なければなりません。これらの書類の作成・提出も行います。
-
税務調査立会
税の専門家である税理士が、院長先生からの税務代理権限に基づき税務調査の立会をします。
-
節税対策
医療にかかわる節税対策には、医療法人の場合と、個人診療所の場合とではそれぞれ違った方策が考えられます。医療に精通した税理士が、それぞれの方策についてメリット・デメリットを考えシミュレーションした上で、状況に適した提案をさせていただきます。税負担に悩んでいらっしゃる医師の先生方、セカンドオピニオンが通例となっている医療同様、税務においても本来払う必要の無い余分な税金を支払っていないか等、決算書等を確認させていただいた上で適切なアドバイスをさせていただくことも可能です。セカンドオピニオンの税理士としてもご相談ください。
事業承継・相続
個人診療所や医療法人の事業承継・相続に関し、各種手続き、相続シミュレーション、生前贈与対策、出資持ち分の評価など、事業承継に関する支援をいたします。事業承継の際には「誰に」「いつ」「いくらで」「スタッフの雇用は継続するか」「患者さんの引継ぎはできるか」などのポイントがあります。
また、個人診療所か医療法人かによって、次の承継の形態が考えられます。
個人診療所の場合
01親族(後継者)に事業承継する場合
個人で診療所を開業されている方が事業を承継される場合、事業主としての立場を交代することになります。
■生前贈与・相続による承継 個人診療所においては他の財産と同様に、診療所の土地・建物・医療機器などの事業用財産は相続税の課税の対象となります。この場合において、遺言や生前贈与等の対策をしていないと、後継者以外の相続人に分割されてしまう可能性があり、事業承継ができない可能性があります。生前に事業用資産の譲渡・贈与・賃貸などの対策が必要です。
02第三者に事業承継する場合
第三者に事業承継する場合の手段として、事業を譲渡する方法と診療所を賃貸して事業のみを承継する方法が考えられます。
■事業を譲渡する方法 譲渡先へその事業の全部を売却する方法です。その診療所の譲渡価格の評価が重要となります。
■診療所を賃貸して事業のみを承継する方法 診療所を承継する先生に自分の資産を賃借する方法で、月々の安定した収入を得ることができます。
医療法人の場合
01親族(後継者)に事業承継する場合
医療法人で開業されている方が事業を承継される場合、理事長としての立場を交代することになります。当社では、出資持分の評価を行うことで、貴院に合わせた具体的な承継対策をお手伝いします。
■持分の定めがある医療法人(経過措置型医療法人) 理事長の変更と出資持分の移転により、実質的な経営移譲ができます。出資持ち分の移転方法には、売買・贈与・相続があります。
■持分の定めが無い医療法人、その他財団形態の医療法人 社員総会で役員が交代し、理事会で新たな理事長を選任し、前理事長へ退職金を支払うことにより医療法人の承継となります。
02第三者に事業承継する場合(M&Aなど)
第三者に事業承継する場合の手段として、事業を譲渡する方法と出資持分を譲渡する方法が考えられます。
■事業を譲渡する方法
1.持分の定めがある医療法人
(経過措置型医療法人)
医療法人の出資(持分)を譲渡する方法です。この方法は、事業譲渡に比べて手続を簡便に行うことができます。
2.持分の定めが無い医療法人及び
財団形態の医療法人
医療法人の基金部分を譲渡する方法です。この場合に社員は、基金部分の返還を受けることになります。
03他の医療法人との合併
医療法人も一般の会社と同様に合併することができるため、後継者がいない場合などは、他の医療法人との合併によって、事業のスムーズな引継ぎと投下資本の回収が図れます。第三者への事業承継及び医療法人合併については、当グループの「徳島すばるM&Aセンター」もご支援をさせていただきます。
融資支援
当社では民間金融機関からの資金調達をご検討されているお客様につきまして、しっかりとしたバックアップをさせていただきます。また、日本政策金融公庫様とは、社内を会場とした定期的な融資相談会も開催しております。新規開業や医療法人化をはじめ、様々な資金を必要とする場面で、当社ならではのスピーディな対応が可能です。融資の際は経営計画書が必要となる場合がありますが、当社は株式会社MAP経営との提携をおこなっていることで、より質の高い経営計画書の策定ができます。
法人設立・移行支援
病院・診療所の新規開業をご検討されている方や、すでに個人診療所を開業されている方の中には、医療法人にした方が有利だ!という話を耳にされたことがある方がいらっしゃるかと思います。ただ、
- ■医療法人を設立した場合の
メリット・デメリットは? - ■医療法人設立の要件は?
- ■医療法人設立の流れや必要な手続は?
など、不明な点や心配事が多いのではないでしょうか。当社では、多忙な院長先生や事務長の皆さまが、医療法人設立を検討される際に余分な悩みごとなどを払拭して、医業に専念ができるよう支援をさせていただきます。
医療法人を設立した場合の
メリット・デメリット
メリット
- ●社会的信用の向上
- ●家計と経営の分離
- ●経営面における人的問題の解決
- ●医療基盤の拡大(分院等開設可能)
- ●節税効果
デメリット
- ●費用負担の増加(社会保険加入等)
- ●事務手続の増加
- ●付帯業務の制限
- ●利益剰余金の配当禁止
- ●残余財産の分配禁止
●医療法人設立までの流れ
-
STEP01都道府県と医療法人設立に関する
事前相談 -
STEP02定款・寄付行為(案)の作成
-
STEP03発起人全員で設立総会を開催して医療法人の基本的事項を決定し、議事録を作成
-
STEP04設立認可申請書の作成・提出(仮受付)
-
STEP05各都道府県で設立認可申請書に対する事前審査(代表者に対するヒアリングが行われる可能性有り)
-
STEP06設立認可申請書の作成・提出(本提出)
-
STEP07医療審議会での諮問医療法人の認可について新規・認可する答申(徳島県の場合は原則として年2回)
-
STEP08設立認可書の交付・受領
-
STEP09医療法人設立認可後、2週間以内に所管の法務局で登記
-
STEP10拠出金・基金の払込(基金の払い込みは基金拠出契約書に定められた日まで)
※理事長が拠出を行っている場合は、利益相反となる為「特別代理人」の選任申請が必要
-
STEP11登記完了届および登記簿謄本を各都道府県または保健所に提出
-
STEP12
各種届出
【保健所】
病院(診療所)開設許可申請/病院(診療所)使用許可申請/病院(診療所)開設届
病院(診療所)廃止届(個人開設)【四国厚生局】
保険医療機関指定申請書・保険医療機関遡及指定願、各施設基準の届出、その他の届出
【税務署等諸官庁】
事業開始に伴う各種届出
介護事業者の場合
別途個別にご相談賜ります。