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2024.10.31
手形等の期間が60日限度に ★下請法の運用ルール変更
令和6年11月1日より、下請法の新しいルールが運用開始されます。
具体的には下記の両区分に該当する取引のうち、約束手形、電子記録債権、一括決済方式(ファクタリング等)による下請代金支払について、サイトが120日を超えるものについては行政指導の対象と定められていましたが、この度新しいルールについては60日を超えるものが行政指導の対象となると変更されます。
ー下請法の適用対象ー
【資本金区分】
1⃣資本金3億円(※1)を超える事業者が資本金3億円以下(※1)の下請事業者へ特定の委託取引を行う場合
2⃣資本金が1千万円を超え3億円以下(※2)である事業者が、資本金1千万円以下の下請事業者へ特定の委託取引を行う場合
【取引区分】
①物品製造
②修理
③プログラム等情報成果物の作成
④運送・物品保管等の役務提供
上記の条件に該当する取引がある場合はご注意ください。
(※1)情報成果物の作成・役務提供のうち、プログラム作成・運送・物品の倉庫における保管及び情報処理以外の事業については、資本金3億円を超える事業者の箇所を5千万円超に、資本金3億円以下の箇所を下請事業者を5千万円以下に読み替えてください。
※下請法の適用範囲等について、詳しくはこちらのページを参照してください。
「下請法の概要/公正取引委員会」