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2024.11.25

New!特例事業承継税制(贈与税)の届出・適用期限が近付いています!

特例承継計画の提出期限は本年の改正により令和8年3月末まで延長されましたが、その計画を基に贈与を行う期限は令和9年12月末と当初より変更はありません。
したがって期限までの残り期間は下記の通りです。

☆特例承継計画提出期限の「令和8年 3月31日」まで、あと1年少々
☆特例適用贈与期限の   「令和9年12月31日」まで、あと3年少々

ただし、特例適用贈与を行う後継者については役員就任後3年を経過していることが必須要件のため、

後継者の役員就任期限(令和6年12月31日)まであと1か月!

ですので、特例税制の適用をお考えの方はそれぞれ期限にご注意ください。

※相続税にてこの特例を適用する場合は、後継者の役員在任期間3年の要件はなく、相続直前までに役員に就任していることが要件となります。

詳しくは中小企業庁のホームページ 事業承継税制(特例措置)をご確認ください。